健康告知基準のご確認 |
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◆@ABに該当されている方は、加入することができません。 ◆@ABに該当し加入できなかった方が、加入できるようになってから2年以内にあらたに加入する場合は、6型または7型が加入の限度となります。 |
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契約効力発生日に、病気やケガのため入院、休業安静加療中または入院、休業、安静加療が必要と診断されている。 |
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契約効力発生日以前6ヶ月間に、病気やケガ(手足などの骨折を除く)のため入院、休業、安静加療が連続して14日以上あった。または、入院、休業、安静加療が連続して14日以上必要と診断されていた。 |
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契約効力発生日以前1年間に、病気やケガのため開頭・開胸・開腹手術及びこれらに準ずる手術(虫垂炎除去術を除く)を受けた。または手術が必要と診断されていた。 |
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◆「C指定疾病」と診断されている方またはそれらの疾病で現在治療中の方は、共済金が削減されることを条件として加入することができます。詳細は、こちらの「指定疾病の共済金額削減」をご覧ください。 ◆「C指定疾病」に該当する場合、生命共済単独加入は10口限度、セット共済は7型(「満21歳までの子」の場合はB型またはC型)が加入の限度となります。 |
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