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給付について

共済事由が発生したときには

すみやかに下記の書類を揃えて所属組合を通じて請求してください。共済金の請求は、保障開始以後に発生した原因により、一度共済金を受けた方でも、その後新しく共済事由が発生したときは、事業規約の定めにしたがって何回でも請求することができます。

●セット共済の請求に必要な書類

  交通事故 不慮の事故 病気・ケガ ご注意
死亡 後遺
障害
入院 休業

死亡 後遺
障害
入院 死亡 後遺
障害
入院 休業 見ド
舞ナ
金│
個人・火災共済共済金
支払請求書
医労連共済の所定の用紙
死亡診断書または
死体検案書
× × × × × × × × × ×  
除籍後の謄本 × × × × × × × × × ×  
交通事故証明書※1 × × × × ×  
事故報告書※2 × × × × 医労連共済の所定の用紙
障害診断書 × × × × × × × × × × 医労連共済の所定の用紙
診断書(入院・休業)※3 × × × × × × 医労連共済の所定の用紙
休業証明書
(勤務先の証明)
× × × × × × × × × × × 医労連共済の所定の用紙
別居の家族加入者 組合員本人と同居していない家族加入者が初めて共済金を請求する際には、
戸籍謄本、戸籍抄本のいずれかの写しが必要です。
△印は提出を要請する場合があります。
その他審査のために必要な書類を要請する場合があります。
証明書類はコピーでもかまいません。

※1   交通事故請求は、自動車安全センターか公共交通機関の交通事故証明書が必要。
※2   なるべく事故発生から30日以内に他の請求書類より先にFAXしてください。
※3   「入院」の場合入院期間の記載、「休業」の場合就業不能または安静加療を必要とする期間の記載が必須です。

共済掛金シミュレーション